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組合員の皆様へのお願いについて
公共機関(市町・法務局等)で所有権移転等の手続きを行っても、土地改良区に届出がなければ台帳等の修正は行われませんので必ず届出をお願いします。届出がなければ土地原簿の変更ができず、賦課金は従来の組合員への賦課となってしまいますので、ご注意ください。
〒034-0011 青森県十和田市稲生町1番36号
TEL 0176-23-5066 FAX 0176-23-3940